【外壁劣化調査まとめ】

平成20年4月1日から建築基準法に基づく定期報告制度が変更となり、特定建築物等は竣工、外壁改修などから10年経った最初の建築物定期報告調査の際、若しくは10年ごとの定期報告調査の時には外壁タイルなどの「全面打診等」による調査が必要になりました。

この「全面打診等」が現在では主に赤外線カメラによる赤外線調査で行われています。

今までの調査方法は、打診棒などの打診器具で壁面を転がすように使い、反響音や手の感触から浮きを判定する打診法が主流でしたが、足場やゴンドラの設置、高所作業車を使用するなど打診調査にかかる費用を押し上げる要因になっていました。

赤外線カメラを使っての外壁調査だと足場やゴンドラの設置等に要していたコストを省くことができます。

ただ赤外線調査は打診調査に比べると浮き箇所の判定において、やや正確性に欠けると言われています。
浮きしろ(剥離層)が大きい場合は赤外線カメラで判別が可能ですが、浮きしろ(剥離層)が薄い場合は赤外線カメラでは判別できない場合があります。また赤外線調査では太陽の直射光が当たらない面の調査精度はかなり低くなります。

※以上の理由から補修工事をする為に行うのか、特定建築物定期報告の為に行うのかといった外壁調査の目的により赤外線法と打診法を使い分ける事をおすすめします。