【定期点検】
ここで記載している定期点検とは、※建築基準法第十二条で規定されている定期点検・報告制度のことです。
(※建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの)
定期報告制度には[特定建築物定期調査][建築設備定期調査][防火設備定期調査][昇降機等定期調査]の4種類。私たちは[特定建築物定期調査][建築設備定期調査][防火設備定期調査]3種類の調査に携わっています。
☆検査の有資格者
一級建築士・二級建築士は、3種類すべての定期報告業務を行うことができます。
特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員は、それぞれの調査・検査のみ報告業務を行うことができます。